抵当権抹消の簡単な流れ
①住宅ローンの完済
②銀行から抵当権抹消の案内が来る
③その銀行から必要書類を受け取り司法書士に登記の依頼をし抵当権が抹消される
目次
抵当権抹消の疑問
Q 抵当権抹消の際に登記識別情報(権利証)は通知されないの?
A.通知されません。
登記識別情報(権利証)は通知される場合とされない場合があります。
「抵当権の設定登記」→登記識別情報が通知される
住宅ローンの契約と共にした抵当権の設定登記をすると抵当権の権利者である銀行に登記識別情報が通知されます。設定したローン契約者には通知されません。
「抵当権抹消登記」→登記識別情報は通知されない
この場合は銀行にもローン契約者にも登記識別情報は通知されません。
Q登記識別情報が通知されないと今後の登記はどうすればいいの?
A.不動産を購入した際に通知された登記識別情報を使います。
通常、不動産を購入した際に買い主に登記識別情報(権利証)が通知されます。※例外的に通知がされない場合もあります。
新たに不動産を売買した際に上記の登記識別情報を使うことになります。また、新たに抵当権の設定登記をした際にも上記の登記識別情報を使います。
司法書士に登記識別情報を渡し登記をしますが、この際に抵当権の設定登記後に使用した登記識別情報は今後の登記にも使うため持ち主のもとに返ってきます。
抵当権の抹消登記をしたのに登記識別情報(権利証)がなぜ来ないんだと思う方もいます。
あくまでも抵当権抹消登記に使った登記識別情報は銀行所有のものであって不動産の所有者に渡ることはありません。また、この登記識別情報は今後の登記で使うことは一切ありません。
抵当権の抹消登記後に登記識別情報が通知されなくても何の問題もありません。それ以降の登記には不動産の購入時の登記識別情報を使います。
・登記識別情報は登記によって通知される場合が異なる
・不動産を購入する際や抵当権を設定する際に登記識別情報が通知される。これらは別個のもの。
・抵当権設定時に通知された登記識別情報はあくまで抵当権に関するもの。抵当権が抹消されると以降は必要がない。
・不動産購入時の登記識別情報はそれ以降の登記に使用されるので持ち主の元に帰ってくる。
Q権利証と登記識別情報とは?
A.基本的には一緒のものです。
法律が改正される前は登記後に「登記済権利証」と呼ばれる大きめの分厚い冊子が貰えました。法律改正後は「登記識別情報」という薄い紙に12桁の番号が書かれています。両者とも失念すると二度と発行されないのでしっかり管理しましょう。
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