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法務

登記識別情報のシールは勝手に剥がしていいのか?

2018年10月28日

不動産を購入し登記をすることで買い主に「登記識別情報」が通知されます。以前は「登記済権利証」と呼ばれるものが通知されていました。いわゆる権利証です。

 

法改正により2005年頃から法務局ごとに「登記済権利証」から「登記識別情報」に移行していきました。

権利証と比べると登記識別情報は薄い一枚の紙ですが用途は同じです。どちらも登記申請の際に必要な書類に変わりはありません。

 

登記識別情報の特徴としてA4サイズの薄い紙に「不動産番号」「不動産の住所」「12桁の番号」などが記されています。通知をされた時点では12桁の番号はシールや目隠しによって隠されています。

 

登記識別情報のシールや目隠しは勝手に剥がしてしまってもいいのでしょうか

 

A.特に問題はありません

登記識別情報には二種類あります。「シールタイプ」「目隠しタイプ」です。シールタイプは剥がす際に破損する可能性があるので最近の登記では発行されていません。代わりに目隠しタイプが発行されています。

 

登記識別情報のみほんです。12桁の番号の上にシールが張られます。

 

 

こちらが最新の登記識別情報の裏面です。開封方法が書かれています。

 

このシールや目隠しを勝手に剥がしても特に問題はありません。

通常は登記をする際に司法書士が番号を確認するために剥がします。剥がしたあとは新しく目隠しのシールを張ることになります。

自分でシールを剥がす注意点

・きれいに剥がすこと

登記識別情報のシールは剥がしにくいです。剥がす際に破損してしまうことがよくあります。12桁の番号が分かればいいのですが、見えなくなるほど破損してしまうと再作成をしなければなりません。

登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になる場合があるという事象が発生しております。法務局HPより

登記識別情報の再作成方法→「法務局HP

 

 

登記識別情報のシールをきれいに剥がすコツ

・ゆっくり剥がす
とにかくゆっくり剥がしましょう。あせることはありません。

 

・剥がす前にシールを爪でこする
これが意外と重要です。いきなり剥がすよりシールを紙にしっかり押し付けることで剥がしやすくなります。
ちなみに法務局は必要のないときはシールを剥がすことをおすすめしていません。

 

・アイロンをあてる
剥がす前にシールをアイロンで温めると取れやすくなります。あまり熱くしすぎないようにしましょう。
 

まとめ

登記識別情報のシールや目隠しを自分で剥がしても特に問題はありませんが、必要のない限りそのままにしておきましょう。

 

 

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