「捨印」を押捺する機会は意外と多いです。
司法書士への委任状や各種契約書に捨印を捺印してもらうことが一般的です。
登記申請に関連して捨印についてまとめました。
捨印(すていん、捨て印、marginal seal)とは、契約書、申込書、証書などを作成する場合において、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、当該書類の欄外に捺印する行為、または、その捺印された印影である。
書類を交換・提出した後に、相手方が訂正することをあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる[1][2]。書類の書式によっては、あらかじめ捨印欄を用意しておき、そこに捺印させるものも存在する[注 1]。 Wikipedia
目次
捨印の効力
氏名住所の軽微な間違いを訂正する際に再度、相手に書き換えを要求するのは手間と時間がかかります。そこであらかじめ「捨印」をもらうことで司法書士側が間違いを訂正することができます。
委任状や契約書の氏名や住所が一文字でも異なると登記申請が受理されません。氏名、住所の記載間違いは意外とよくあるので捨印をもらうことが重要です。ただ、捨印が無くとも委任状等の法律上の効果に影響はありません。
捨印の使い方
①訂正する文字に二重線を引く。
②訂正した文字の上に正しい文字を記入。(縦書きの場合は横に加筆)
③捨印の近くに訂正した文字数と加筆した文字数を記入
捨印の効力の範囲は?
捨印はどこまで訂正できるのでしょうか。捨印の効力に関して判例があります。「捨印が押捺されていたとしても債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく,その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り,債権者がこれに加入の形式で補充したからといって当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したとみることはできない」(最判S53.10.6)と判示されています。
つまり、契約の重要な部分である「契約の金額等」を捨印を使って勝手に訂正することはできません。契約の本質を変えない軽微な間違いのみを訂正することができます。
捨印を使う際の注意点
銀行との契約や司法書士の登記を依頼する書類に捨印が要求されますが、捨印を拒否すると契約をしてくれない場合もあります。
捨印を押捺して不利益や不都合が起きる可能性はあまりないので登記申請の委任状には捨印は押捺しておきましょう。