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法務

捨印は拒否できるのか

2018年10月21日

 

目次

まず捨印とは何でしょうか?

 

捨印は契約書の軽微な記載ミスを修正するために使われます。捨印が無いとミスがあった際に相手方に再度契約書を書き直してもらわなければなりません。この手間を省くためにあらかじめ捨印を押印してもらうことで契約者の一方から修正することができます。

 

 

捨印は拒否できるのか?

契約書を相手側の一方から書き換えることができてしまうと勝手に契約内容を修正されてしうかもしれません。捨印を押印することに抵抗のある人もいます。

 

Q捨印は拒否できるのか。

 

A.契約の相手による

捨印を拒否できるかについては契約の相手方よります。

例えば銀行の口座開設契約などは捨印がないと不備として受理してもらえないことがほとんどです。あくまでも契約でありますので銀行側が捨印がないと契約しないということです。

一方、司法書士に登記を依頼する際に必要な依頼書に捨印が要求されますが、この依頼書に捨印が無くても受理されることが多いです。

 

 

 

捨印は怖くない

捨印は契約書に文字を加筆したり修正できるので、相手に勝手に不利な契約にされる危険性があります。ただ、捨印を押すことでいわゆる「白紙委任」をしたことにはなりません。

捨印によって修正できる範囲は限定されています。

 

S53年の判例によると金銭消費貸借証書に遅延損害金の欄が空欄であることを利用して捨印を使って債権者が勝手に加筆し、このまま抵当権設定登記がされました。この加筆行為が有効かどうかについて争われました。

 

結果は加筆行為が認められませんでした。つまり、捨印は契約の重要な部分を勝手に書き加えることはできないということです。

 

万が一、勝手に一方にとって不利な書き換えが行われた場合は裁判所に訴えることができます。

捨印は怖いものではありません。

 

 

 

 

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