戸籍とは「夫婦と子」を単位とする身分を証する制度です。戦前は「家」を単位としていました。
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基本的に戸籍は一組の夫婦を中心に作られます。戸籍を特定するのは「本籍地」と「筆頭者」です。
戸籍は相続や登記、各種申請で必要になります。戸籍には種類があり「謄本」「抄本」附票」「改正原戸籍」などがあります。あまり聞きなれませんが簡単にまとめます。
①戸籍謄本
謄本は「全部事項」のことです。つまり戸籍謄本は一つの戸籍の情報全て載っています。
②戸籍抄本
抄本とは「一部事項」のことです。戸籍に入っている人の一部のみ記載されたものが戸籍抄本です。
抄本は一部であるのに対し謄本は全ての事項ですので、戸籍を必要とするときにどちらであるかが重要です。
③戸籍の附票
戸籍の附票には戸籍に入っている人が引っ越しをした履歴が載っています。つまり本籍地が変わらない限り住所の移転履歴が全て分かることになります。
④改製原戸籍
改製原戸籍(かいせいげんこせき)と読みます。
戸籍は法改正により、以前は縦書きで書かれていたものがオンライン化により横書きに「改製」されました。オンライン化するにあたって旧戸籍の内容を全てそのまま移行するわけではなく一部の情報しか現在の戸籍に記載されていません。
そのため現在の戸籍には載っていない情報を確認するには「改製される前の戸籍」が必要です。これが改製原戸籍です。ちなみに改製原戸籍は一定期間の経過によって廃棄されてしまいます。
⑤戸籍の除票
戸籍を抜けた人は戸籍の「除籍」と記載されます。死亡や婚姻によって除籍されます。戸籍内に記載された人が全て除かれたものは除籍簿といいます。