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法務

【住所表示変更まとめ】住所が変わる?登記の前提として名変は必要か?

2019年7月21日

 

 

① 住居表示実施
② 町名地番変更
─行政区画変更
─区制施行
─市制施行

 

 

住居表示実施

日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方である。市町村が定めるものであり、登記所(法務局)が定める地番とは異なる。

 

例:東京都A市○○番地→東京都A市1丁目○番○号

 

住居表示とは何か?

私たちが普段郵便物を郵送する際に書く住所が「住居表示」です。住居表示が実施されていない地域は地番が住所とされています。

地番は土地に振られた番号ですので建物と一致しないことがあります。例)建物が複数の土地にまたがっている
こういった状態では人が住んでいる場所を特定するのに難しくなることがあります。そののため分かりやすくするために「住居に関する法律」が制定され、住居表示が実施されることになりました。

 

住居表示が実施されていても地番が変わることはないので「住所」と「地番」が異なることになります。

 

住居表示実施と登記

登記された人の住所が住居表示によって表示が変わると住所の変更登記をしなければなりません。

登記原因証明情報として役所の発行する「住居表示実施証明書」を添付します。

 

また、住所変更登記の最終原因が住居表示であると非課税になります。(根拠条文:登録免許税法第5条4号)

 

 

 町名地番変更

町名や地番が変わる原因として行政による区画変更があります。

行政区画変更の例

例1 合併:東京都A市○○番地→東京都B市○○番地

例2 市制施行:東京都A町○○番地→東京都B市○○番地

例3 区制施行:東京都A市○○番地→東京都A市○区○○番地

 

行政区画変更と登記

原則として行政区画が変更しても地番が変更されていない限り住所の変更登記をする必要はありません。

 

一方、地番が変更されていると売買や抵当権抹消の前提として住所の変更登記をしなければなりません。

登記原因証明情報として役所で無料で発行される「町名地番変更証明書」や「行政区画変更証明書」を添付します。(根拠条文:登録免許税法第5条5号)

 

もっと詳しく知りたい人はこちらの本がおすすめです。

 

 

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