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法務

登記簿上の住所が外国であるときの住所変更登記

2019年8月3日

 

不動産の売買や抵当権抹消の前提として住所の変更登記を入れることがあります。

このとき登記簿上の住所が例えば「中国上海市●●101号」と登記されていると住所変更登記の登記原因証明情報が問題となります。

 

通常の住所変更登記では住民票や戸籍の附票が繋がりを証する証明書となります。しかし、外国に住んでいたことは住民票の「前住所欄」や戸籍の附票に「国名」のみ記載されます。

この住民票や戸籍の附票だけでは変更登記をすることができません。追加書類が必要です。

追加書類は法務局によって異なるので事前に打ち合わせや相談が必要です。

 

 

追加書類として以下の書類が必要になることが多いです。

・登記済証(権利証)

・上申書+印鑑証明書

・納税通知書

・不在籍不在住証明書

 

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