住民票は誰でも取得できるのでしょうか。
住民票を取得することのできる人は以下の者です。
②本人と同一世帯の者
③本人から委任を受けた代理人
④法定代理人(成年後見人等)
住民票は個人情報に当たるため本人と関係のあるものしか取得できないのが原則です。
上記以外に住民票を取得できるケースとして以下があります。
②第三者による請求
①職務上請求
職務上請求によって弁護士、司法書士、行政書士等の士業が職務上必要がある場合に本人に代わって住民票の請求をすることができます。
この職務上請求の権利を悪用して職務に直接関係のない場合にも不正に住民票を取得する事件が多くあります。
こういった不正取得を防ぐためには「本人通知制度」を利用しましょう。
本人通知制度とはあらかじめ市町村に登録することで本人以外の代理人や職務上請求で自身の住民票が取得された時に本人に通知がいく制度です。
住民票は自身とは関係のない第三者でも簡単に取得されてしまいます。個人情報を守るために本人通知制度を設定しておきましょう。
②第三者による請求
本人以外の第三者であっても住民票を請求することができます。対象となる第三者は法律で厳格に定められています。誰もが住民票を請求することができるわけではありません。
第三者に当たるものは、債権者(金銭を貸す者)、国又は地方公共団体等です。
例えば金融機関にお金を借り入れて返済が滞っていると、住民票や戸籍の附票を取得され現在の住所が金融機関に知られ弁済の催告を受けることがあります。