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印鑑証明書の登録方法
印鑑証明書は相続登記、不動産の売買、その他重要な契約をする際に本人確認のために提出が必要となります。あらかじめ印鑑を市役所に届出なけれればなりません。
以下は印鑑を登録し、印鑑証明書の発行をする流れです。個人で簡単に即日で発行できます。
①実印として登録する印鑑を用意する
シャチハタはもちろん実印として登録できません。三文判も登録できません。また、量販店で売っている印鑑を実印として登録すると偽造される危険性があります。はんこ専門店で実印用のはんこを買うことをおすすめします。
②住んでいる住所を管轄する役所に登録申請する
①戸籍上の氏名もしくは氏名の一部の組み合わせであること
任意の文字を入れて実印として登録することはできません。
②印影が既定のサイズ(8㎜四方以上で25㎜四方以下)であること。
③シャチハタ(ゴム印)でないこと。
実印登録申請の際に必要なもの
・実印として登録するはんこの現物
・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証、パスポート等)
・登録手数料(市町村によって異なるだいたい数百円程度)
申請が受け付けられると「印鑑登録書」が交付されます。この印鑑登録書を提示することで印鑑証明書を請求することができます。
代理人が印鑑登録をするには委任状と代理人の本人確認書が必要です。
一方、代理人が印鑑証明書を請求するには委任状は不要で印鑑登録書が必要です。
司法書士などの職務上の権限で戸籍謄本や除籍謄本を本人に代わって代行で取得することができますが、印鑑証明書はできません。
③印鑑証明書の発行をする
印鑑証明書をもって実印が押されている契約書等の本人の真実性が担保されます。
印鑑証明書の取得方法は二通り
1役所の窓口で請求する
印鑑を登録した際に受け取った印鑑登録書を提示することで印鑑証明書が貰えます
2コンビニで取得する
印鑑を事前に登録することで「マイナンバーカード」もしくは「住民基本台帳カード」を使ってコンビニで印鑑証明書を取得することができます。
住民票の請求と同じ手続きでコンビニで印鑑証明書を請求できます。
https://siho-life.com/jyuuminnhyou
・住んでいる住所を管轄する役所に申請する
・登録すると印鑑証明書が発行できる。
・発行方法は役所かコンビニ
・手数料は数百円
・印鑑証明書は重要な取引契約や登記の際に必要となる
・会社の印鑑証明書は個人のものと異なる(会社の場合は登記所が登録する)
・実印は15歳以上の人が一人一本につき登録することができる
・代理での印鑑登録もできる。証明書の発行は不可