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法務

所有権登記名義人住所変更~登記簿上の住所に戻ってくる間に住居表示~

2019年7月20日

 

例:H10.12.1に住所「東京都A市55番」で登記

その後H15.10.1に「神奈川県B市33番」に引っ越す。※この住所では登記をしていない

そして、H20.11.1に「東京都A市55番」に戻ってくる。

 

 

例の場合は登記簿上の住所から一度引っ越しをしているが同じ住所に戻って来ているため、住所の変更登記をせずに売買や抵当権抹消登記をすることができます。

 

 

登記簿上の住所に戻ってくる間に住居表示が行われていた場合はどうなるのか

 

では引っ越しをしている間に「東京都A市55番」が住居表示ないし町名地番変更によってい「東京都A市1丁目2番3号」に代わっている場合はどうなるのでしょうか。

 

 

この場合は当然、地番に変更があるため売買や抵当権抹消の前提として、住居表示による変更登記が必要です。

ポイント

このときの登記原因証明情報は

住所変更登記住居表示実施証明書ないし町名地番変更証明書のみで足ります。

※各証明書には該当者の氏名の記載が必要。

 

 

つまりH10.12.1に登記された時から現在の住所に変更するまでの繋がりを書する戸籍の附票や改製原戸籍の附票は不要です。

仮に変更証明書に氏名の記載がないと上記の書類が必要です。

 

 

 

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